ソフトウェア使用許諾契約書

[ 改訂:2021年11月 ]

本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)は、Blueyacht Software(以下、「Blueyacht Software」といいます。)が提供するソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)をご利用されるすべての方(以下、「利用者」といいます。)に適用されるものとします。利用者は、本ソフトウェアを使用可能な状態にされる時点で本契約の締結に同意されたものとみなします。本契約に同意できない場合は、本ソフトウェアを利用することはできません。

本ソフトウェアの権利

本ソフトウェアおよび取扱説明書(本ソフトウェアに付随する資料等も含みます。以下、「取扱説明書」といいます。)に関する一切の権利(所有権を含みますが、これに限定されません。)は、Blueyacht Softwareに帰属します。

使用許諾

Blueyacht Softwareは、本契約の期間中、本契約書の定める条件の下で、本ソフトウェアの非独占的な使用権(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。

使用権の範囲

  1. 利用者は、取扱説明書に記載されている使用方法および目的に従って本ソフトウェアを使用することができます。
  2. 利用者は、購入されたライセンスで許諾するユーザー数の範囲内で本ソフトウェアを使用することができます。
  3. 利用者は、自己の費用と責任において本ソフトウェアを利用者が保有するコンピューターにタウンロードおよびインストールするものとし、ダウンロードや本ソフトウェアの使用に伴う通信料等は利用者が負担するものとします。

オープンソースソフトウェア

本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリまたはその他のプログラム(以下、「オープンソースソフトウェア」といいます。)が含まれることがあります。オープンソースソフトウェアの使用許諾については、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が本契約の代わりに適用されます。

禁止事項

利用者は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き以下の行為を行わないものとします。

  1. 特に定める場合を除き、本ソフトウェアを第三者に対して販売、再使用許諾、貸与あるいは譲渡すること(これに類似する行為を含みます)。
  2. 本ソフトウェアの全部または一部の改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、翻訳、翻案などをすること。また、第三者にこれらの行為をさせること。
  3. 本ソフトウェアに表示されているかその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去すること。
  4. 本ソフトウェアをバックアップ以外の目的で複製すること。
  5. 本ソフトウェアをパブリックネットワークにアップロードすること。

免責事項

  1. 本ソフトウェアは、「現状有姿」および「提供可能な状態」で、法定のものであれその他のものであれ、いかなる種類の保証、義務または条件もなく利用者に提供されます。本ソフトウェアの機能、瑕疵の有無、その他性能・品質等に関する事項につき、Blueyacht Softwareは一切の保証をしません。本ソフトウェアが利用者の要求を十分に満たすかどうかは、利用者自身で決定しなければなりません。
  2. 本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連して利用者に直接的または間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含みますがこれに限定されません。また、通常損害、特別損害、結果損害を問いません。)および第三者から受ける請求についてBlueyacht Softwareは一切責任を負いません。
  3. Blueyacht Softwareは、本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負いません。

本契約の終了

利用者が本契約に違反した場合、本契約は自動的に終了し、本ライセンスは消滅します。Blueyacht Softwareは、その都合により、本契約を終了することができます。本契約が終了した場合には、利用者は本ソフトウェアおよび関連するドキュメントを直ちに破棄しなければなりません。

その他

  1. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前に利用者とBlueyacht Softwareとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、Blueyacht Softwareは利用者への通知を行うことなく本契約内容を変更できるものとし、変更が行われた場合は変更前の本契約の内容は無効となり、変更後の最新の本契約の内容が適用されるものとします。
  2. 本契約は、日本法に準拠します。本契約に関して法律上の紛争が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。